最三小決(山崎敏充裁判長)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条、22条1項、31条(18日、21日)

最三小決(山崎敏充裁判長)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条、22条1項、31条(18日、21日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87331