知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、名称を「ランフラットタイヤ」とする発明について,優先日当時の当業者の知識を基に引用例2に記載された技術事項を認定し,同発明は,引用例1に記載された発明に,同技術事項を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものであ るから,進歩性を欠くとした事例(21日、25日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、名称を「ランフラットタイヤ」とする発明について,優先日当時の当業者の知識を基に引用例2に記載された技術事項を認定し,同発明は,引用例1に記載された発明に,同技術事項を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものであ
るから,進歩性を欠くとした事例(21日、25日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4820