知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする発明について,特許請求の範囲に製造方法が記載されているとしても,本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは,特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に
明らかであるから,明確性要件に違反するということはできないとした事例(21日、25日)
知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする発明について,特許請求の範囲に製造方法が記載されているとしても,本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは,特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に
明らかであるから,明確性要件に違反するということはできないとした事例(21日、25日)