最一小決(堺 徹裁判長)、1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴額とする場合、各原告に対する訴訟救助の付与対象となるべき訴え提起手数料の額は、上記訴額を基礎として算出される訴え提起手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額に限られる 2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴額とする場合、各原告につき民訴法82条1項所定の費用として考慮すべき訴え提起手数料の額は、上記訴額を基礎として算出される訴え提起手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額である(19日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92442