最一小決(安浪亮介裁判長)、 遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないとする判断(26日) 2023/10/31 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92453