最一小決(小池裕裁判長)、陳述書等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原判断に刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(12月25日、10日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87354
最一小決(小池裕裁判長)、陳述書等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原判断に刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(12月25日、10日)
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