知財高判(第1部・清水節裁判長)、被告が要証期間内に指定役務について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したとして、商標法50条に基づき本件商標に係る商標登録を取り消すことができないとした審決の判断に誤りがあるとされた事例(12月25日、12日)

知財高判(第1部・清水節裁判長)、被告が要証期間内に指定役務について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したとして、商標法50条に基づき本件商標に係る商標登録を取り消すことができないとした審決の判断に誤りがあるとされた事例(12月25日、12日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4827