法務省、特許法第三十五条第六項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針の翻訳を暫定版から最終版に差し替えました(18日)

法務省、特許法第三十五条第六項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針の翻訳を暫定版から最終版に差し替えました(18日)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/common/data/notice/142915.html