中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第八条第二十五項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件(財務省告示第55号)(26日) 2024/2/26 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20240226/20240226g00041/20240226g000410043f.html