最三小決(渡邉惠理子裁判長)、刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するから憲法34条に違反するとの主張が、欠前提処理された事例(24日付) 2024/4/30 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92929