知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、控訴人が被控訴人に対し、被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める(被控訴人は本件訴えにつき、日本の裁判所は国際裁判管轄を有しないとして争っている)事案で、控訴人が主張する諸事情を考慮しても、本件訴えについては、民訴法3条の9が定める「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があると認められるから,その全部を却下するのが相当などとして控訴棄却(25日、1日)