知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、登録商標(食パン、雅)に類似するとして拒絶された審決の取消請求について、指定商品が共通する「食パン」は、日用の食品であって、通常はそれほど注意深く商品を観察した上 で購入したりするものではなく、呼称・観念の共通性からも、互いに出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるということができ、そのほか、審判長が審理再開を認めなかったことについて違法不当があるという原告の主張も失当として請求棄却(25日、6日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、登録商標(食パン、雅)に類似するとして拒絶された審決の取消請求について、指定商品が共通する「食パン」は、日用の食品であって、通常はそれほど注意深く商品を観察した上
で購入したりするものではなく、呼称・観念の共通性からも、互いに出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるということができ、そのほか、審判長が審理再開を認めなかったことについて違法不当があるという原告の主張も失当として請求棄却(25日、6日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4840