最二小判(尾島明裁判長)、嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができるとする判断(21日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93104