大阪高判(第6民事部・中本敏嗣裁判長)、1 憲法は,衆議院議員選挙の定数配分及び選挙区割り決定に際し,投票価値の平等を基本とするが,これを絶対の基準とはしていない。立法が具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画等を基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況等の様々な要素を考慮することも立法裁量として許され,裁量権の限界を超えこれを是認することができない場合に,初めて違憲となる(31日、19日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87459