知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、意匠に係る物品を「箸の持ち方矯正具」とする意匠について、本件意匠は、箸の持ち方を矯正する目的で箸に適宜着脱して使用される、一対の構成部品Aと構成部品Bという2つの部品から構成された点及び直線的な印象を与える構成部品Aと角度が異なり傾いた印象を与える構成部品Bが対になったまとまり感のある一体の美感を形成
している点に、意匠としての着想の新しさや独創性が認められるものであるところ、引用意匠からかかる形態を容易に創作できたとはいえず、意匠法3条2項に該当するものではないとした事例(26日、28日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4858