知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、ソフトウェア特許関連争訟(控訴審)で、本訴請求については、被控訴人ソフトウェアの使用が本件特 許権を侵害する行為である旨の告知・流布の差止め、損害賠償金支払を求める限度で理由があり、反訴請求はいずれも理由がないとして、原判決の一部を変更し、控訴人のその余の控訴を棄却する判決(22日、1日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、ソフトウェア特許関連争訟(控訴審)で、本訴請求については、被控訴人ソフトウェアの使用が本件特
許権を侵害する行為である旨の告知・流布の差止め、損害賠償金支払を求める限度で理由があり、反訴請求はいずれも理由がないとして、原判決の一部を変更し、控訴人のその余の控訴を棄却する判決(22日、1日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4857