福岡高判(第1民事部・佐藤明裁判長)、高校の武道大会の柔道の試合中の事故に係る高校の設置者への請求事案で、憲法29条3項を本件事故のような公立学校における学校行事中の事故における傷害事案に適用することはできず、本件について、同項の法意により学校の設置主体が損失補償責任を負うと解するのも困難であるとして、原判決中、一審原告らの国家賠償請求の一部を認容した部分は相当でないとして、一審被告の控訴に基づき、これを取り消すなどする判決(1日、8日)
福岡高判(第1民事部・佐藤明裁判長)、高校の武道大会の柔道の試合中の事故に係る高校の設置者への請求事案で、憲法29条3項を本件事故のような公立学校における学校行事中の事故における傷害事案に適用することはできず、本件について、同項の法意により学校の設置主体が損失補償責任を負うと解するのも困難であるとして、原判決中、一審原告らの国家賠償請求の一部を認容した部分は相当でないとして、一審被告の控訴に基づき、これを取り消すなどする判決(1日、8日)