最二小判(草野耕一裁判長)、最二小判(草野耕一裁判長)、動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」及び同法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例(3日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93838

○動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例(3日)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93839