最三小決(平木正洋裁判長)、 地方運輸局長がした「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」16条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃の範囲の変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められるとした原審の判断に違法があるとされた事例(26日付)(3日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93837