知財高裁大合議(本多知成裁判長)、(1)医師が、被施術者から採取した血液を原材料とする豊胸手術用混合薬剤を製造した行為が、豊胸用組成物に関する特許発明の実施に当たるとされた事例、(2)人間から採取したものを原材料とし、最終的にそれがその人間の体内に戻されるこ とが予定されている物の発明に係る特許が、特許法29条1項柱書きの「産業上利用することができる発明」の要件に違反されて特許されたものとはいえないとされた事例、(3)豊胸用組成物の特許発明は、特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらないとされた事例(21日)
裁判動向