最二小判(菅野博之裁判長)、1 刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義(19日)

最二小判(菅野博之裁判長)、1 刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義
2 子に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
3 裁判員の参加する合議体で審理された保護責任者遺棄致死被告事件について,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務がないとされた事例(19日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87578