東京地判(民事第29部・嶋末和秀裁判長)、広告企業の元従業員が食品企業の著名なキャッチフレーズの原作者やTV宣伝作品の制作者であることの事実の確認等を請求した事案で、本件確認の訴えは判例から判断すると不適法として却下し、その他の請求は理由がないとして棄却する判決(26日、5日)

東京地判(民事第29部・嶋末和秀裁判長)、広告企業の元従業員が食品企業の著名なキャッチフレーズの原作者やTV宣伝作品の制作者であることの事実の確認等を請求した事案で、本件確認の訴えは判例から判断すると不適法として却下し、その他の請求は理由がないとして棄却する判決(26日、5日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87630