広島高判(第1部・多和田隆史裁判長)、 湾岸及び公有水面占用許可を取得した海域で造船所を経営していた被告人が,廃業して造船所施設を解体撤去した後,従前より許可区域外の海域で施設の土台等として利用・管理していたコンクリート塊合計約71tを放置した行為が,不作為形態による管理の放棄として不法投棄罪に該当するとされた事例(22日、13日)

広島高判(第1部・多和田隆史裁判長)、 湾岸及び公有水面占用許可を取得した海域で造船所を経営していた被告人が,廃業して造船所施設を解体撤去した後,従前より許可区域外の海域で施設の土台等として利用・管理していたコンクリート塊合計約71tを放置した行為が,不作為形態による管理の放棄として不法投棄罪に該当するとされた事例(22日、13日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87658