知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、自己実施の場合における職務発明の対価は,当該発明の実施品の期間売上高に,超過売上率及び仮想実施料率を乗じて,使用者等が受けるべき利益の額を求め,これにより求められる利益の額から,使用者等が貢献した程度に応じた額を控除して,発明者に支払われるべき相当の対価の額を求めるべきであり,当該実施品に複数の特許が使用されているときは,さらに,当該特許の寄与率を乗じて求めることとなる(19日、17日) 2018/5/17 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4914