知財高判(第1部・清水節裁判長)、商標法4条1項10号,15号及び19号に規定する「他人」とは,当該他人と商標が出所を表示する主体とが異なること,同8号に規定する「他人」とは,当該他人と商標が表示する主体とが異なることを前提とするところ,本件において,原告が主張する「他人」が,本件商標が出所を表示する主体と異なる者とは認められないとした事例(17日、25日)

知財高判(第1部・清水節裁判長)、商標法4条1項10号,15号及び19号に規定する「他人」とは,当該他人と商標が出所を表示する主体とが異なること,同8号に規定する「他人」とは,当該他人と商標が表示する主体とが異なることを前提とするところ,本件において,原告が主張する「他人」が,本件商標が出所を表示する主体と異なる者とは認められないとした事例(17日、25日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4913