大阪地判(第3民事部・牧野賢裁判長)、国のいわゆる緑のオーナー制度(国の責任認める最判あり)に係る担当者の説明義務違反等を問う国賠訴訟で、 原告らが被告担当者の説明義務違反により国賠法または不法行為に基づく損害賠償請求権を取得したとしても、損害賠償請求権は時効によって消滅したものと認められるとして請求棄却(9日、10日)
大阪地判(第3民事部・牧野賢裁判長)、国のいわゆる緑のオーナー制度(国の責任認める最判あり)に係る担当者の説明義務違反等を問う国賠訴訟で、 原告らが被告担当者の説明義務違反により国賠法または不法行為に基づく損害賠償請求権を取得したとしても、損害賠償請求権は時効によって消滅したものと認められるとして請求棄却(9日、10日)