知財高判(第2部・森義之裁判長)、○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは,特段の事情のない限り,原特許権者(その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。)において,一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる客観的な事情により,同法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいう○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例(14日、30日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4929