東京高判(第2民事部・白石史子裁判長)、いわゆる「9条俳句訴訟」の控訴審で、市職員の一連の発言は、認識を示しているにすぎず、発言の意味内容が本件俳句創作者の社会的評価を低下させるものとはいえず名誉回復措置の請求は理由がないとして斥けつつも、慰謝料5千円(第1審は5万円)等一部請求を認める判決(18日、11日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87800