経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第五条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(経産省令46号)、特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(同47号)(11日)

https://kanpou.npb.go.jp/20180711/20180711h07303/20180711h073030002f.html