最高裁、「平成30年7月豪雨の対象地域に住所を有していた方が相続人等となる場合の相続の放棄等をすることができる期間(熟慮期間)の伸長の特例について」を掲載(18日) 2018/7/18 官庁等情報 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_5/index.html