知財高判(第2部・森義之裁判長)、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても,特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし,出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには,同法159条2項により準用される同法50条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず,しないことが違法になる場合もあり得る(10日、20日) 2018/9/20 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4998