最三小判(山崎敏充裁判長)、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない(25日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87998