大阪地判(高松宏之裁判長)、フラダンス伝承者として認められた指導者を意味する「クムフラ」の一人で米国在住の女性指導者が、自分の考えた振り付けを無断で使わないよう求めていた訴訟で、フラダンスの「振り付け(歌詞を表現している手の動き)」の個性的・特徴的な部分を法的保護に値するとして著作権を認め、運営団体に会員への指導や国内施設での上演禁止と約43万円支払を命じる判決(20日)※九州ハワイアン協会、9/20結審に関するお知らせ

http://www.kha-alohahawaiian.jp/oshirase20180925.html