最一小判(小池裕裁判長)、1 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられる(27日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88011