大阪地判(第26民事部・髙松宏之裁判長)、舞踊教室事業者と至宝指導者が指導助言関連契約解消後に争いになった事案で、歌詞を表現している本件フラダンスの独創的な手などの動作について、法的保護に値するとして著作権を認め本件指導者考案のダンスの上演禁止等、個人指導者側の請求の一部を認容(9月20日、10月4日) 2018/10/4 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88029