広島高判(第2部・三木昌之裁判長)、愛媛県の佐田岬半島付け根付近の北側斜面に位置する四国電力伊方原発3号機のおよそ100㎞圏内に居住する住民4名による憲法13条由来の人格権に基づく仮処分申立を原審却下後の抗告審において、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例(9月25日、10月24日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88064