大阪地判(第23民事部・梅本聡子裁判官)、マンション居住者が 附属俳優養成所を運営する事業者による同一マンション内の部屋の発声指導等レッスン目的使用禁止等を求めた事案で、心理的な抵抗感はともかくとして、本件部屋でのレッスンは土日のみ(遅くとも午後9時まで)等諸状況を勘案すると、原告個人の主観的な不快感を超えて、受忍限度を超えているとまでは認められず、区分所有法6条1項等に基づく差止請求権を有さず、その前提となる被告の共同利益背反行為も認められないとして原告請求棄却(9月19日、10月31日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88074