知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」は,当業者が,出願時の技術水準に基づいて本願発明(本件特許発明)を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから,当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術 的思想でなければならず,また,刊行物に物の発明が記載されているといえるためには,刊行物の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて,当業者がその物を作れることが必要である(6日、27日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5040