国交省、航空法施行規則第210条第1項第10号、第227条第1項第7号及び第232条第1項第7号チの規定に基づき国土交通大臣が必要と認める事項を定める告示等の制定等について(案)(12日)自ら使用する航空機の部品脱落 との蓋然性が相当程度高い際の被害者保護の充実関連 2018/12/13 パブリック・コメント(意見募集開始) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155181249&Mode=0