知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、控訴人がリチウムイオン二次電池等に関する職務発明について使用者である被控訴人に特許を受ける権利を承継させたところ,被控訴人が同発明に関する独占権に基づき受けるべき利益は存しない,又はその利益の額は微々たるもので既払額を超えないなどとして,同発明について特許を受ける権利を承継させたことに対する相当の対価の支払請求を棄却すべきものとした事例(10月23日、12月13日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5064