大阪高判(第4民事部・田川直之裁判長)、原子爆弾による被爆者の相続人が,国の公務員において,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことは違法であるなどと主張して,当該被爆者の死亡日から20年が経過した後に,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求する訴訟を提起した場合において,除斥期間内に当該訴訟を提起することが客観的に可能であったとして,除斥期間について定めた民法724条後段の規定を適用することが著しく正義・公平に反することになるとはいえないとした事例(7日、10日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88229