知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、共同での特許無効審判請求に対し無効審決がされたところ,特許権者が,共同審判請求人の一部のみを被告として審決取消訴訟を当該審決の取消訴訟を提起したにとどまり,被告とされなかった共同審判請求人との関係で出訴期間を経過した場合には,審決 取消訴訟は訴えの利益を欠く不適法なものとして却下されるべきである(18日、11日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5071