知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、 特許法102条2項の損害額の推定を受けるに当たり,共有者は,原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定される(20日、11日) 2019/1/11 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5082