最三小決(山崎敏充裁判長)、1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書が民訴法220条1号所定の引用文書に該当し,当該文書の保管者による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる 2 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる(22日、25日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88272