知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、名称を「携帯用グリップ」とする発明について,原告主張に係る阻害要因の有無について審決書に具体的に説示しなかった審決は違法であるものの,かかる違法は結論に影響を及ぼさないから,これをもって審決を取り消すべきものではなく,本願発明は, 引用発明に周知技術を適用することにより容易に発明をすることができたものであるとした事例(6日、8日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5094