最三小判(宮崎裕子裁判長)、夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない(19日) 2019/2/19 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422