知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、眼鏡等を指定商品とする「envie CHAMPAGNE GRAY/アンヴィシャンパングレイ」からなる商標が商標法4条1項7号に該当するとした事例(6日、21日)※商標法4条1項7号(公序良俗違反) 2019/2/21 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5097