大阪地判(第5民事部・内藤裕之裁判長)、地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案(1月16日、2月22日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88433