最二小決(小貫芳信裁判長)、参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たるとされた事例(27日) 2017/3/30 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86652