最三小判(山崎敏充裁判長)、事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない(クロレラチラシ配布差止等請求事件)(24日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454